合格証が交付されている企業・工場等に変更が生じた場合は、認証機関に届出を行った後、14日以内に北海道生コンクリート品質管理監査会議(事務局:北海道生コンクリート工業組合技術部)に手続きが必要となります。
企業・工場の名称変更
設備の変更
《立入監査関係書類》
工場の移転
休 業
廃 業
事業の承継
《立入監査関係書類》
<参考>「合格証に関するガイドライン」(全国生コンクリート品質管理監査会議規定)
変更が生じた場合の手続きは、全国生コンクリート品質管理監査会議規定「合格証に関するガイドライン」に基づく措置となります。